新着情報

平成24年9月のお知らせ

  1. 厚生年金保険の保険料率が変わります
    厚生年金保険の保険料率は、9月分から変わります。来月末に納付することになりますので、給与計算の際にはご注意ください。
    厚生年金保険料率(平成24年9月1日~平成25年8月31日適用)
    一般の被保険者等    16.766%  (厚生年金基金加入員 11.766%~14.366%)
    坑内員・船員の被保険者 17.192%  (厚生年金基金加入員 12.192%~14.792%)
    児童手当拠出金率    0.15%
    ※児童手当拠出金については事業主が全額負担することとなります。
    折半額などは、保険料額表をご覧になってご確認願います。
  2. 改正高年齢者雇用安定法が成立しました
    急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されます。
    (1)継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。
    (2)継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
    (3)義務違反の企業に対する公表規定の導入高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
    (4)高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の根拠を設ける。
    (5)その他厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備を行う。

過去のお知らせ

平成24年8月のお知らせ

  1. 改正労働契約法が成立しました
    この度の法改正は、有期労働契約を長期にわたり反復更新した場合における無期労働契約への転換を法定することなどです。
    (1)有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合は、労働者の申込みにより、無期労働契約に転換させる仕組みを導入する。
    (2)雇止め法理(判例法理)を制定法化する。
    (3)有期契約労働者の労働条件が、無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
  2. 平成24年10月1日から雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の支給要件が見直されます
    (1)生産量要件の見直し
    「最近3か月の生産量または売上高が、その直前の3か月または前年同期と比べ、5%以上減少」を、「最近3か月の生産量又は売上高が、前年同期と比べ、10%以上減少」となります。また、中小企業事業主で、直近の経常損益が赤字であれば、5%未満の減少でも助成対象とされていましたが、この要件が撤廃されます。
    (2)支給限度日数の見直し
    「3年間で300日」を、平成24年10月1日から「1年間で100日」に、平成25年10月1日から「1年間で100日・3年間で150日」となります。
    (3)教育訓練費(事業所内訓練)の見直し
    「雇用調整助成金の場合2,000円、中小企業緊急雇用安定助成金3,000円」を、「雇用調整助成金の場合1,000円、中小企業緊急雇用安定助成金1,500円」となります。
  3. 国民年金保険料の後納制度が10月から始まります
    年金確保支援法に基づいて国民年金保険料の後納制度が始まります。これは、通常は時効によって2年しか遡れない保険料の未納や未加入を平成27年9月30日までの3年間の時限措置で10年間遡れるようにするものです。老齢基礎年金の額を増やしたい方や受給資格期間が25年に満たない方には朗報です。

平成24年6月のお知らせ

  1. 労働保険の年度更新は、7月10日までに
    平成23年度分の労働保険(労災保険・雇用保険)確定保険料及び石綿健康被害救済法一般拠出金の申告と平成24年度分の労働保険概算保険料の申告を合わせた『労働保険の年度更新』は、平成24年6月1日から平成24年7月10日までに行うことになっています。
    平成24年度は、ほとんどの事業の労災保険料率とすべての事業の雇用保険料率が変更されていますので、ご注意願います。
    なお、「納付書(領収済通知書)の金額を誤って記入した場合に、訂正はできないので、所轄都道府県労働局又は所轄労働基準監督署で新しい納付書を受け取って書き直すように」という注意が厚生労働省から出ています。
  2. 改正育児介護休業法の猶予措置は、6月30日で終了
    平成21年に改正され平成22年6月30日から施行されている育児介護休業法は、常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については一部の規定が猶予されています。この猶予措置は6月30日で終わり、平成24年7月1日からは全面施行となります。
    したがって、中小企業においても次の3つが適用されます。
    (1) 短時間勤務制度の義務化
    (2) 所定外労働の免除の義務化
    (3) 介護休暇の創設
    いずれの規定も、就業規則の整備が必要です。また、労使協定によって対象としない従業員を設けることができます。

平成24年5月のお知らせ

  1. 協会けんぽでは、被扶養者資格の再確認が行われます
    協会けんぽに加入の事業所様は、5月末から7月末までの間に、『被扶養者資格の再確認』が行われる予定になっています。再確認は18歳未満の被扶養者等を除いて行うので、対象になる被扶養者がいなければ被扶養者状況リストは届きませんが、被扶養者状況リストが届いたときは必要事項を記入して返送することになります。また、社会保険労務士に事務を委託している事業所様の被扶養者状況リストは、社会保険労務士宛てに送付されます。再確認の結果、解除となる被扶養者については、被扶養者調書兼異動届を記入し、該当被扶養者の被保険者証を添付して返送することになります。
  2. 志太榛原地区が『同意雇用開発促進地域』になり、地域雇用開発助成金の対象地域となりました
    志太榛原地区で事業所を設置・整備し地域の求職者を雇う場合には地域雇用開発助成金が活用できます。この助成金の概要は次のとおりです。
    300万円以上の費用を要する事業所の設置・整備に伴って3人以上(創業の場合は2人以上)の対象労働者を雇入れる場合、雇用人数及び設置設備に要した費用に応じて、1年ごとに3回助成金が支給されます。
  3. 平成24年度の「両立支援助成金」は支給予定件数の上限に達しました
    平成24年度の両立支援助成金(事業所内保育施設設置・運営等支援助成金)の支給については、申請件数が本年度の予算で支給可能な件数に達したとの連絡が厚労省雇用均等・児童家庭局より各都道府県、各指定都市及び各中核市にありました。

平成24年4月のお知らせ

  1. 雇用保険料率が変わります
    平成24年度の雇用保険料率は、前年度よりも0.2%下がって、次のようになりますので、社員様の給与から保険料を控除する際にはご注意ください。
    事業の種類保険料率内  訳
    被保険者負担事業主負担
    一般の事業13.5/10005/10008.5/1000
    農林水産清酒製造の事業15.5/10006/10009.5/1000
    建設の事業16.5/10006/100010.5/1000
  2. 労災保険料率及びメリット制が改定されました。
    平成24年4月1日から労災保険率を平均で0.6/1,000引下げるとともに、建設業と林業で、メリット制の適用要件である確定保険料の額を、現行の「100万円以上」から「40万円以上」に緩和し、適用対象を拡大されました。これにより、事業主の災害防止努力により労災保険料が割引となる事業場が増えます。労災保険料率は、業種ごとに異なります。詳細は、労災保険率表によってご確認ください。また、前項の雇用保険料率と合わせて労働保険の年度更新の際にはご注意ください。
  3. 協会けんぽに加入の事業所様は、4月納付分の健康保険料率が変わっています
    協会けんぽの健康保険料率は、3月分から既に変わっていますが、今月が納付になりますので、これまた、社員様の給与から保険料を控除する際にはご注意ください。
    • 介護保険第2号被保険者に該当しない場合 9.92%
    • 介護保険第2号被保険者に該当する場合 11.47%
    折半額などは、保険料額表をご覧になってご確認願います。
  4. 高額療養費制度が改正されました
    従来の入院に加え、平成24年4月1日からは外来診療についても、同一医療機関での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱い(高額療養費の外来現物給付化)が導入されます。